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法人市民税の申告納付
法人の市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(これを申告納付といいます。)
提出書類・法人市民税の申告納付のお知らせ(税額等:確定・修正・中間申告書用)(PDF形式, 161KB)
・法人市民税の申告納付のお知らせ(税額等:予定申告書用)(PDF形式, 199KB)
・確定・修正・中間申告書(第20号様式)(PDF形式, 554KB)
・確定・修正・中間申告書(記載要領)(PDF形式, 379KB)
・予定申告書(第20号の3様式)(PDF形式, 384KB)
・予定申告書(記載要領)(PDF形式, 361KB)
・均等割申告書(第22号の3様式)(PDF形式, 177KB)
・清算予納申告書(旧第21号様式)(PDF形式, 91KB)
・清算確定申告書(旧第22号様式)(PDF形式, 86KB)
・退職年金等積立金に係る申告書(第20号の2様式)(PDF形式, 457KB)
・課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)(PDF形式, 149KB)
・第20号様式別表1(通算申告関係)(PDF形式, 441KB)
・第20号様式別表1の2(外国法人関係)(PDF形式, 179KB)
・第20号様式別表1の3(連結納税関係)(PDF形式, 438KB)
・第20号様式別表2(通算申告関係)(PDF形式, 411KB)
・第20号様式別表2の2(通算申告関係)(PDF形式, 411KB)
・第20号様式別表2の3(通算申告関係)(PDF形式, 412KB)
・第20号様式別表2の4(通算申告関係)(PDF形式, 412KB)
・第20号様式別表2の5(控除対象還付法人税額等控除関係)(PDF形式, 414KB)
・第20号様式別表2の6(通算申告関係)(PDF形式, 411KB)
・第20号様式別表2の7(連結納税関係)(PDF形式, 418KB)
・第20号様式別表2の8(連結納税関係)(PDF形式, 414KB)
・第20号の3の2様式(控除対象所得税額等相当額控除関係)(PDF形式, 429KB)
・第20号の4様式(外国税額控除関係)(PDF形式, 627KB)
・第20号の4様式別表1(外国税額控除関係)(PDF形式, 321KB)
・第20号の4様式別表2(外国税額控除関係)(PDF形式, 72KB)
・第20号の4様式別表7(外国税額控除関係)(PDF形式, 661KB)
・(令和元年9月30日以前に開始する事業年度分)第20号の5様式(特定寄附金税額控除関係)(PDF形式, 156KB)
・(令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度分)第20号の5様式(特定寄附金税額控除関係)(PDF形式, 131KB)
・(令和2年4月1日以後に開始する事業年度分)第20号の5様式(特定寄附金税額控除関係)(PDF形式, 142KB)
・均等割額の計算に関する明細書(PDF形式, 70KB)
・法人市民税納付書(Excel形式 61KB)
申請書(様式)サイズA4
提出時期原則として、事業年度終了の日から2カ月以内
提出者法人等
代理の可否可能
提出方法直接窓口へ、または郵送
受付窓口中央市税事務所諸税課法人市民税係
 〒060-8649
 札幌市中央区北2条東4丁目 サッポロファクトリー2条館4階
 TEL 011-211-3071
 FAX 011-211-0210
受付時間
 8時45分〜17時15分
休日
 土、日、祝日 12月29日〜1月3日
問い合わせ先上記受付窓口と同じ
関連ホームページ・札幌市公式ホームページ「税金」
注意事項(1) 分割法人で本店所在地が本市の法人は、「課税標準の分割に関する明細書」が必要になります。
(2) 通算法人は、第20号様式別表1が(場合によっては別表2、2の2、2の3、2の4、2の7及び2の8も)必要になります。
(3) 連結法人は、第20号様式別表1の3が(場合によっては別表2の7及び2の8も)必要になります。
(4) 控除対象還付法人税額等が生じた法人は、第20号様式別表2の5が必要になります。
(5) 控除対象所得税額等相当額控除の適用を受ける法人は、第20号の3の2様式が必要になります。
(6) 控除対象還付対象欠損調整額の控除の適用を受ける法人は、第20号様式別表2の6が必要になります。
(7) 外国税額控除の適用を受ける法人は、第20号の4様式及び第20号の4様式別表1が(従業者数を補正する場合は別表2も、通算法人の場合は別表7も)必要になります。
(8) 特定寄附金税額控除の適用を受ける法人は、第20号の5様式が必要になります。
(9) 外国法人は、第20号様式別表1の2が必要になります。
備考受付窓口は原則上記受付窓口ですが、他の市税事務所でも受付しています。
ただし、他の市税事務所では問い合わせ等には対応できませんので、問い合わせは上記受付窓口にしてくださいますようお願いします。
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