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伐採および伐採後の造林の届出等の制度
民有林のうち、森林法第5条に基づいて定められた森林(地域森林計画対象森林)の立木を伐採する場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。(森林法第10条の8第1項)

また、上記届出に基づく伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告書」
を、伐採後の造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。(森林法第10条の8第2項)

火災、風水害、その他の非常災害に際し、緊急の用に供する必要がある場合は、伐採完了後に「緊急伐採届出書」の提出が必要です。(森林法第10条の8第3項)
提出書類・伐採及び伐採後の造林の届出書(様式)(Word形式, 42KB)
・伐採及び伐採後の造林の届出書(記載要領・記載例)(PDF形式, 4832KB)
・添付書類チェックリスト(Word形式, 16KB)
・伐採に係る森林の状況報告書(様式)(Word形式, 34KB)
・伐採に係る森林の状況報告書(記載要領・記載例)(PDF形式, 1413KB)
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式)(Word形式, 34KB)
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載要領・記載例)(PDF形式, 1032KB)
・緊急伐採届出書(様式)(Word形式, 32KB)
添付書類「伐採及び伐採後の造林の届出書」には各種添付資料が必要となります。必要となる添付書類は「添付書類チェックリスト」よりご確認ください。
申請書(様式)サイズA4
提出時期・「伐採及び伐採後の造林の届出書」
  伐採開始の90日〜30日前まで
・「伐採に係る森林の状況報告書」
  伐採が完了した日から30日以内
・「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
  造林が完了した日から30日以内
・「緊急伐採届出書」
  伐採が完了した日から30日以内
提出方法メール、郵送または直接窓口へ提出
メール提出の可否可能 E-mail:midori-shizen@city.sapporo.jp
受付窓口建設局みどりの推進部みどりの管理課自然緑地係
 〒060-0051
 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館6階
 電話 011-211-2522
 FAX  011-211-2523
受付時間 
 8時45分〜17時15分
休日
 土、日、祝日、12月29日〜1月3日
担当部署のホームページ伐採届出制度
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