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氏名の振り仮名の変更届
令和7年5月26日以降に戸籍に記載された氏名の振り仮名を変更したい場合には、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可)の区役所に振り仮名の変更届を提出してください。
提出書類・氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条)(PDF形式, 328KB)
・氏の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3の届)(PDF形式, 332KB)
・名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第12条)(PDF形式, 354KB)
・名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の4の届)(PDF形式, 358KB)
申請書(様式)サイズ印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可
提出時期氏名を変更する日
提出者氏は戸籍筆頭者および配偶者、名は本人(15歳未満の場合は親権者)
代理の可否使者による届出が可能です。ただし、届書には届出人の署名が必要です。
提出方法直接区役所等窓口へ、もしくは郵送
受付窓口受付窓口
各区役所戸籍住民課及び篠路・定山渓出張所
※市役所住民情報課、大通証明サービスコーナーなど上記以外では受け付けておりません。

受付時間
1.平日 8時45分〜17時15分
2.各区役所では平日の上記時間以外、及び土曜日、日曜日、祝日も終日届出できます。この場合、日直員等が受付対応いたしますので、できるだけ平日の上記時間内に各区戸籍住民課戸籍係で手続きについて事前にご確認ください。

区役所一覧へのリンクはページ右下にあります。
提出していただくもの令和7年5月26日から令和8年5月25日の間に氏名の振り仮名の届出を行っていない場合は「令和5年改正法附則」と記載された届書様式のみ。

令和7年5月26日から令和8年5月25日の間に氏名の振り仮名の届出を行っている場合、もしくは過去に氏名の振り仮名の変更届出を行っている場合は「戸籍法107条の3の届(戸籍法107条の4の届)」と記載された届書様式に加え、以下が必要です。
・家庭裁判所が発行した変更許可の審判書の謄本及び確定証明書
費用無料
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ氏名に関する届出
注意事項振り仮名の変更許可の申出方法等については家庭裁判所へお問い合わせください。
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