給付認定申請書<施設型給付幼稚園、認可外保育施設等を利用する方向け>(1号、新2号、新3号用) |
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施設型給付幼稚園や認定こども園の教育機能部分を利用する方、また認可外保育施設や一時預かり事業、病児保育事業等の利用費について施設等利用費の償還払いを受けたい方は、あらかじめ給付認定を受ける必要があります。 給付認定を希望する場合は、この申請書に必要書類を添付して提出してください。なお、施設等利用給付新2号及び新3号認定は、保育を必要とする理由がある方のみ受けることができます。 ※保育を必要とする理由 (1)就労している場合(月64時間以上) (2)8週間以内に出産する予定であるか、また出産後8週間までの期間にある場合 (3)病気やケガ、心身に障がいがある場合 (4)同居の病人や心身に障がいがある方の介護・看護をしている場合(月64時間以上) (5)火災、震災、風水害など災害の復旧に従事している場合 (6)求職活動に専念している場合(起業準備を含む) (7)就学、職業訓練をしている場合(月64時間以上) (8)虐待、DVの恐れがある場合 (9)そのほか(1)〜(8)に準ずる事情がある場合 |
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