004 対象事業廃止(移行・引継)届(様式4)【札幌市環境影響評価条例】 |
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事業者は、(1)配慮書の公告を行ってから方法書の公告を行うまでの間(2)方法書の公告を行ってから評価書の公告を行うまでの間(3)評価書の公告を行った後に、次のいずれかに該当することとなった場合には、その旨を対象事業廃止(移行・引継)届(様式4)により、市長に届け出なければなりません。 ・第一種事業を実施しないこととしたとき。【廃止届】 ・事業の目的及び内容を修正した場合において、修正後の事業が第一種事業に該当しないこととなった場合。【廃止届】 ・環境影響評価法の規定より環境影響評価その他の手続を行うこととなったとき。【移行届】 ・第一種事業の実施を他の者に引き継いだとき。【引継届】 |
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