提出書類 | ・(1)重度心身障がい者医療費受給者証交付申請書(PDF形式, 170KB) ・(2)重度心身障がい者医療費受給者住所・氏名等変更届(PDF形式, 170KB) ・(3)重度心身障がい者医療費受給者証再交付申請書(PDF形式, 160KB) ・(4)重度心身障がい者医療費受給資格喪失届(PDF形式, 160KB) ・(5)後期高齢者医療高額療養費支給申請書(PDF形式, 97KB) ・【記載例】(1)重度心身障がい者医療費受給者証交付申請書(PDF形式, 273KB) ・【記載例】(2)重度心身障がい者医療費住所・氏名等変更届(PDF形式, 259KB) ・【記載例】(3)重度心身障がい者医療費受給者証再交付申請書(PDF形式, 232KB) ・【記載例】(4)重度心身障がい者医療費受給資格喪失届(PDF形式, 255KB) ・【記載例】(5)後期高齢者医療高額療養費支給申請書(記載例) (PDF形式, 223KB) ・(6)各種申請・届出の委任状(PDF形式, 373KB) ・(7)重度心身障がい者医療費各種申請書(エクセル版)(Excel形式 326KB) ・(8)地方税関係情報の取得に関する同意書(PDF形式, 468KB) ・【記載例】(8)地方税関係情報の取得に関する同意書(PDF形式, 177KB)
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申請書(様式)サイズ | A4 |
提出時期 | (1)(3)(8)は随時、(2)は事由発生日から14日以内、(4)は喪失事由が発生したら速やかに提出してください。 |
提出者 | 本人または被保険者 |
代理の可否 | 可能。代理人が提出者以外の場合は(6)各種申請・届出書の委任状が必要です。委任状がない場合は申請をいったん受付後、委任の確認が取れ次第、受給者証の交付・変更を行います。 |
提出方法 | 直接窓口または郵送 |
受付窓口 | 各区役所保健福祉課福祉助成係 |
提出していただくもの | (1)〜(4)共通で添付が必要なものについては、注意事項をご確認ください。 【(1)の手続き】 ・健康保険情報を確認できるもの ・身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれか ・(65歳以上の方のみ)(5)の書類 ・所得・課税情報が札幌市外にある方(※1)は、 地方税関係情報の取得に関する同意書(※2) または、所得・課税証明書の原本(※3) ※1 今年(助成対象月が1月〜7月に対する申請の場合は前年)の1月1日の住民登録が札幌市内にある方や、1月1日の住民登録が札幌市にあるが市外で住民税が課税されている方 ※2 マイナンバーを利用し、所得・課税情報がある市区町村へ調査を行うことに関する同意書 ※3 所得・課税証明書は所得額・控除額・扶養親族人数・課税内容の記載があるものが必要。住民税の特別徴収税額の決定通知書や源泉徴収票では受付不可。 【(2)の手続き】 ・受給者証 ・保険変更の場合は健康保険情報を確認できるもの 【(3)の手続き】 ・健康保険情報を確認できるもの 【(4)の手続き】 ・受給者証 |
問い合わせ先 | 上記受付窓口 |
よくある質問 | ・重度の障がいのある人のための医療費助成について知りたい ・重度心身障がい者医療費助成の変更手続きについて
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担当部署のホームページ | 重度心身障がい者医療費助成 |
注意事項 | ○(1)〜(4)共通で申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証)の写しを添付してください。 ※本人確認書類として申請者の健康保険証の写しを提出する場合は、記号・番号・枝番をマスキング(黒塗り等して見えないように)して提出してください。 ○健康保険情報を確認できるものについて 下記のいずれか1点 ・健康保険証 ※受給者の健康保険証の写しは、記号・番号・枝番が確認できるものを提出してください。 ・健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」 ・マイナポータルの保険情報が確認できる画面 ※いずれもお持ちでない場合や、郵送または持参いただいた書類で医療費助成に必要な情報を確認できない場合は、札幌市がマイナンバーを利用して健康保険情報を確認させていただきます。 ※マイナンバーを利用し、健康保険情報の確認をする場合、受給者証等のお渡しまで10日程度お時間がかかります。 ※郵送で申請される場合、原本ではなく写しを送付してください。 ○書類に不備があった場合は、受給者証の交付が遅れることや書類を返却させていただく場合があります。 ○郵送で申請される場合、健康保険情報を確認できるものや身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳は原本ではなく写しを送付してください。 ○審査の結果、非該当の方には非該当通知を送付します。 |
備考 | ・申請(届出)書中の「主たる生計維持者」とは 本人・配偶者・扶養義務者のうち、本人の生活費の大半を負担している方です。収入・本人の公的医療保険・税扶養等の状況から総合的に判断します。なお、夫婦の場合はどちらか所得が高い方です。 ・主たる生計維持者に変更が生じた場合の例 今まで受給者の父が生計維持者であったが、受給者が障害年金1級を受給したことにより、受給者の生計を受給者本人が維持するようになった場合など |