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後期高齢者医療入院時食事療養費等差額申請
入院したときに負担する食事療養費等の減額対象者がやむを得ない理由で医療機関の窓口において減額されなかった場合は、後日、申請により減額後の金額との差額が払い戻されます。
なお、同日に他の給付申請を併せて行う場合は、申請書1枚につき委任状の原本が1枚必要です(コピー不可)。
提出書類・後期高齢者医療食事療養等差額支給申請書(PDF形式, 145KB)
・委任状(本人以外の口座に振り込む場合)(PDF形式, 59KB)
・後期高齢者医療食事療養等差額支給申請書(Excel形式 25KB)
・委任状(本人以外の口座に振り込む場合)(Excel形式 13KB)
申請書(様式)サイズA4
提出時期随時
提出者本人
代理の可否可能 ただし、委任状が必要
提出方法直接窓口へ
受付窓口各区役所保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)
提出していただくもの・届出人本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、障害者手帳、在留カードなど)
・個人番号がわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、番号通知カードなど)
・資格確認書または資格情報のお知らせ
・領収書
・預金口座番号のわかるもの
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ後期高齢者医療制度
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