環境保全行動計画・自動車使用管理計画制度(計画書・報告書の提出) |
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本制度は、「札幌市生活環境の確保に関する条例」により、一定規模以上の事業者が、事業の内容や形態に応じて、事業活動から生じる環境への負荷を継続的に低減していただくための計画を自ら策定・実施し、その状況を報告するものです。 本制度の対象となる事業者は下記のとおりです。 ○環境保全行動計画 以下のいずれかに該当する事業者 1 常時使用する従業員数が100人以上、かつ、事業所として使用している建築物の床面積の合計が5,000平方メートル以上 2 燃料・熱・電気の年度の使用量が原油換算で1,500kL以上 3 常時使用する従業員数が21人以上、かつ、温室効果ガス(非エネルギー起源による二酸化炭素、メタン等)の種類ごとに、排出量の合計が二酸化炭素換算で3,000トン以上 ○自動車使用管理計画 事業の用に供するために使用する自動車が50台以上の事業者 |
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