指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開
給水装置工事の事業を廃止、休止、または再開した場合、提出書類に必要事項を記入し、添付書類と併せて、受付窓口に提出してください。
提出書類
・(様式)指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書
(Word形式, 13KB)
・(様式)指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書
(PDF形式, 4KB)
・(記載例)指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書
(PDF形式, 44KB)
・(様式)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
(Word形式, 13KB)
・(様式)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
(PDF形式, 5KB)
・(記載例)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
(PDF形式, 91KB)
・札幌市指定給水装置工事事業者証明書紛失届
(Word形式, 13KB)
・札幌市指定給水装置工事事業者証明書紛失届
(PDF形式, 53KB)
添付書類
【廃止の場合】札幌市指定事業者証明書(もし紛失した場合は、札幌市指定給水装置工事事業者証明書紛失届が必要になります。))
【休止・再開の場合】添付書類はありません。
申請書(様式)サイズ
A4(提出書類のみ)
提出時期
事業を廃止・休止した時は当該日から30日以内、事業を再開した時は当該日から10日以内
提出者
本人
代理の可否
可能(委任状不要)
提出方法
直接窓口へ(郵送可、ファックス不可)
受付窓口
[給水装置課給水技術係]
〒060-0041
札幌市中央区大通東11丁目23番地 水道局本庁舎2階
電話番号:011-211-7055
提出していただくもの
提出書類及び添付書類
費用
届出に係る費用は無料
お渡しするもの
特にありません
問い合わせ先
上記受付窓口と同じ
注意事項
1.事業を廃止した場合は、新規指定時に郵送しております「指定事業者証」(A4)が必要になり、廃止手続きの際に、返納していただきます。もし「指定事業者証」を紛失された場合は、証明書紛失届を提出してください。
2.廃止及び休止の届出が提出されない場合、または虚偽の届出をした場合は、水道法第25条の11の規定により、給水装置工事事業者の指定の取消の対象となりますので、ご注意ください。なお、取消を受けてしまうと、処分の日から2年間は新たな指定を受けることができませんので、ご注意ください。
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