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省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
 令和6年3月31日までに、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅については、工事完了年の翌年度分の固定資産税が減額されます。なお、バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置との同時適用は可能(当該改修工事により認定長期優良住宅に該当となった住宅を除く)ですが、耐震改修を行った住宅に対する減額措置との同時適用はできません。
 また、この減額措置は1回限りの適用となります。
提出書類・固定資産税減額申告書(省エネ改修用)(Word形式, 76KB)
・固定資産税減額申告書(省エネ改修用)<記載例>(PDF形式, 528KB)
添付書類納税義務者の住民票の写し(ただし、申告書に納税義務者の個人番号を記載した場合は不要)
増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの)
補助金等の交付を受ける場合は、補助金の交付決定を確認できる書類
当該改修工事により認定長期優良住宅に該当となった場合は、認定通知書の写し
申請書(様式)サイズA4
提出時期省エネ改修工事の完了後3ヶ月以内
提出者本人
代理の可否可能
提出方法直接窓口へ、または郵送
受付窓口家屋の所在している区を所管する各市税事務所固定資産税課
問い合わせ先上記受付窓口と同じ
担当部署のホームページ札幌市公式ホームページ「税金」
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