省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置 |
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令和6年3月31日までに、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅については、工事完了年の翌年度分の固定資産税が減額されます。なお、バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置との同時適用は可能(当該改修工事により認定長期優良住宅に該当となった住宅を除く)ですが、耐震改修を行った住宅に対する減額措置との同時適用はできません。 また、この減額措置は1回限りの適用となります。 |
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