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分野別検索
23件の手続きがあります。そのうち1件20件を表示しています。
 
検索条件
  分野 上水道以外の水道施設
  • 簡易専用水道使用開始届
     簡易専用水道に該当する給水設備の布設工事を完了し、使用を開始したときには、保健所長あてに届出をしてください。

  • 簡易専用水道設置計画事前協議書
     簡易専用水道を新たに設置しようとするときは、その計画内容が適切なものであるか、保健所長と協議をしてください。

  • 簡易専用水道廃止届
     当該簡易専用水道が給水設備の廃止等により簡易専用水道に該当しなくなったときには、保健所長あてに届出をしてください。

  • 簡易専用水道変更届
     簡易専用水道の届出事項(設置者、維持管理者、設備等)に変更が生じたときには、保健所長あてに届出をしてください。

  • 給水開始前の水質検査及び施設検査の結果報告書
     専用水道の布設工事がしゅん工し給水を開始する前には、専用水道設置者自らが水質並びに施設の検査を行い、その結果を保健所長に報告しなければなりません。

  • 給水設備使用開始届
     「札幌市給水設備の構造及び維持管理等に関する指導要綱」で規定する、住居用飲用井戸等施設、業務用飲用井戸等施設、小規模貯水槽水道施設に該当する給水設備の布設工事を完了し、使用を開始したときには、保健所...

  • 給水設備設置計画事前協議書
     「札幌市給水設備の構造及び維持管理等に関する指導要綱」で規定する、住居用飲用井戸等施設、業務用飲用井戸等施設、小規模貯水槽水道施設に該当する給水設備を新たに設置しようとするときは、その計画内容につい...

  • 給水設備廃止届
    「札幌市給水設備の構造及び維持管理等に関する指導要綱」で規定する、住居用飲用井戸等施設、業務用飲用井戸等施設、小規模貯水槽水道施設に該当する給水設備が、廃止等により該当しなくなったときには、保健所長あ...

  • 給水設備変更届
     「札幌市給水設備の構造及び維持管理等に関する指導要綱」で規定する、住居用飲用井戸等施設、業務用飲用井戸等施設、小規模貯水槽水道施設に該当する給水設備の届出事項(設置者、維持管理者、設備等)に変更が生...

  • 水道管理業務委託開始届
    水道法第34条の3第2項に規定する専用水道の維持管理の委託を開始したときは、その旨を保健所長に届け出なければなりません。

  • 水道管理業務委託終了届
     水道法第34条の3第2項に規定する専用水道の維持管理の委託を終了したときは、その旨を保健所長に届け出なければなりません。

  • 水道管理業務委託変更届
     水道法第34条の3第2項に規定する専用水道の維持管理の委託内容を変更したときは、その旨を保健所長に届け出なければなりません。

  • 専用水道しゅん工報告書
     専用水道の布設工事をしゅん工したときは、その旨を保健所長に届け出なければなりません。

  • 専用水道維持管理報告書
    専用水道の設置者は、専用水道の維持管理状況について毎年度1回、4月末までに保健所へ報告してください。

  • 専用水道記載事項変更届
     専用水道に係る変更で、水道法第32条に規定する確認を要しない事項(設置者、構造その他)を変更したときは、その旨を保健所長に届け出なければなりません。

  • 専用水道給水開始届
     専用水道に該当する給水設備に係る水質並びに施設の検査を終了し給水を開始するときは、その旨を保健所長に報告しなければなりません。

  • 専用水道水道技術管理者届
     専用水道に該当する給水設備を使用する際は、当該専用水道ごとに専用水道水道技術管理者を設置し、その旨を保健所長に届け出なければなりません。

  • 専用水道水道技術管理者変更届
    当該専用水道ごとに設置した専用水道水道技術管理者を変更した場合は、その旨を保健所長に届け出なければなりません。

  • 専用水道水道法適用除外報告書
     専用水道であったものが専用水道に該当しなくなった場合は、その旨を保健所長に報告しなければなりません。

  • 専用水道水道法適用報告書
     従前、専用水道以外の給水設備であったものが新たに専用水道になった場合(水道法第32条の確認を要しない場合に限ります。)は、その旨を保健所長に報告しなければなりません。
 
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