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検索条件
組織名
予防課
ストーブ又は煙突の取付掃除業者の届出
ストーブ・煙突取付掃除を業としようとする者は、必要事項を記載し、資格等を証明するコピーを添付して、届出書2通を消防局予防部予防課防火安全係に届け出る。
り災証明申請書の申請
り災証明とは、火災により被害を受けた方に、その事実を証明するものです。 申請書1通に必要事項を記載し、各区消防署(出張所を除く)又は消防局予防部予防課へ提出(又は郵送)してください。 ...
液体燃料を使用する設備・器具取付点検整備業の届出
液体燃料(灯油・重油等)を用いる設備又は器具を取付、点検及び整備を業とする方は、消防長に届け出なければなりません。 また、届出内容に変更が生じたときも同様に、届出書の提出が必要となります。<...
煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛けの届出
煙火打上げ・仕掛け行為を行う者は、必要事項を記載し、届出書2通を所轄消防署に届け出る。
火を使用する設備等の設置の届出(ネオン管灯)
当該ネオン管灯を設置しようとする者は、表面のみ記載し、届出書及び設計図書2通を所轄消防署に届け出る。
火を使用する設備等の設置の届出(水素ガス気球)
当該気球を設置しようとする者は、表面のみ記載し、届出書及び設計図書2通を所轄消防署に届け出る。
火を使用する設備等の設置の届出(炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥機・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機など)
当該各設備等を設置しようとする者は、届出書表面のみ記載し、届出書及び設計図書2通を所轄消防署に届け出る。
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出
揚煙行為を行う者は、必要事項を記載し、届出書2通を所轄消防署に届け出る。 なお、電話又は、口頭による届出も可能です。
火災損害届の届出
火災損害届は火災により被害を受けた建物、車両、家財品等の所有関係などを明確にするとともに、損害の内容を調査するために、提出いただくものです。 提出者は、届出書1通に必要事項を記載し、各区消防...
火災予防上必要な業務に関する計画の提出
札幌市火災予防条例(昭和48年条例第34号)第63条の3第1項の「指定催し」を主催する者は、当該指定催しを開催する日の14日前までに、火災予防上必要な業務に関する計画を「火災予防上必要な業務に関する計...
祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設の届出
祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。)を使用する露店等を開設しようとする者...
特例認定申請書
札幌市火災予防条例に係る基準の特例の認定を受けようとする者は、申請書に必要事項を記載し、申請書及び関係図書をそれぞれ2通を所轄消防署に申請する。
燃料電池発電・変電・発電・蓄電設備設置(変更)の届出
燃料電池発電設備、変電設備、発電設備、又は蓄電設備を設置(変更)しようとする場合。
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