01-8ジェネリック医薬品に関する取扱いについて(札幌市生活保護) |
平成30年10月1日から、生活保護においては、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認めた場合は、原則として、後発医薬品を給付することとなりました。 その上で、「在庫がない場合」「処方医より先発医薬品が必要と判断した場合」「薬価が高い又は同額の場合」等の理由により先発医薬品を処方する場合につきましては、「別紙2」を作成します。「別紙2」の内容につきましては、レセプト摘要欄に記載の上、請求を行ってください。 詳細につきましては、「別紙1」をご確認ください。 |
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