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農地の相続等に関する届出
相続等により、許可を受けることなく農地の権利を取得したときは、農業委員会に届出してください(農地法第3条の3第1項)。
提出書類・農地法第3条の3第1項の規定による届出(Word形式, 35KB)
申請書(様式)サイズA4
提出時期農地等について権利を取得したことを知った時点からおおむね10ヶ月以内。
提出者農地法の許可を受ける必要がなく、農地の権利を取得した人(具体的な取得事由:相続・遺産分割・包括遺贈、法人の合併・分割、時効)。
代理の可否
提出方法直接提出
受付窓口札幌市農業委員会
札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市本庁舎7階南側
提出していただくもの改めてお取りいただく必要はありませんが、お手元にありましたら下記の書類をお持ちください(提出していただく必要はありません)。
・土地を所有していた人の除籍謄本(写し可)
・土地登記簿謄本(写し可)
・相続人のわかる戸籍謄本等(写し可)
問い合わせ先札幌市農業委員会(電話011-211-3636)
担当部署のホームページ札幌市農業委員会
関連ホームページ・農地の相続等に関する届出
注意事項この届出は、農地の権利を確定するための届出ではありません。農地の有効活用を図るために、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。
備考平成21年12月15日以降の相続等が対象となります。
届出様式の書き方
・届出用紙右上の届出者の欄には、問合せ等の窓口となる方の氏名、住所、電話番号を記入してください。
・「1権利を取得した者の氏名等」について
農地を複数で相続される場合は、権利を取得した者の氏名等に全員のお名前を記入してください。
・「2届出に係る土地の所在等」について 
土地は、土地登記簿上の筆ごとに記載してください。
届出相続される土地が、複数筆ある場合は、全ての土地について記載してください。
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