産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る措置内容等報告書 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第8項の規定により、マニフェストを交付した排出事業者及び中間処理業者は、マニフェスト交付後90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)又は中間処理を経由する最終処分の終了については最初の交付日から180日を経過してもマニフェストの写しが返送されない場合、又は必要事項の記載されていないマニフェストの写し若しくは虚偽の記載のあるマニフェストの写しが返送されたときは、処理業者に運搬・処分の状況を確認した上で、前述の期間が経過した日から30日以内に、札幌市長への報告しなければなりません。また、電子マニフェストを使用した場合第12条の5第10項の規定により報告しなければなりません。 |
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