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産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る措置内容等報告書
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第8項の規定により、マニフェストを交付した排出事業者及び中間処理業者は、マニフェスト交付後90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)又は中間処理を経由する最終処分の終了については最初の交付日から180日を経過してもマニフェストの写しが返送されない場合、又は必要事項の記載されていないマニフェストの写し若しくは虚偽の記載のあるマニフェストの写しが返送されたときは、処理業者に運搬・処分の状況を確認した上で、前述の期間が経過した日から30日以内に、札幌市長への報告しなければなりません。また、電子マニフェストを使用した場合第12条の5第10項の規定により報告しなければなりません。
提出書類・措置内容等報告書(紙マニフェスト用:様式第4号)(Word形式, 40KB)
・措置内容等報告書(電子マニフェスト用:様式第5号)(Word形式, 39KB)
・措置内容等報告書(様式第4号:記載例)(Word形式, 41KB)
申請書(様式)サイズA4(熱転写用紙不可)
提出時期下記の期間が経過した日から30日以内
・マニフェスト交付後90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)
・中間処理を経由する最終処分の終了については最初の交付日から180日
提出者マニフェスト交付者
提出方法直接担当課へ
受付窓口札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課
 〒060-8611
 札幌市中央区北1条西2丁目 13階北側
 TEL 011-211-2927
 FAX 011-218-5105
受付時間   8時45分〜17時15分
休  日   土、日、祝日 12月29日〜1月3日
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ産業廃棄物管理票
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